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ドナー登録の条件

ドナー登録をするには、下記の条件を満たしていなければなりません。

※卵子提供者(ドナーと表記します)、被提供者(レシピエントと表記します)

  • 原則35歳未満で、成人女性であること。
  • 提供には配偶者の同意が必要です。(配偶者がいる場合)
  • 提供のための採卵回数が、3回未満であること。
  • 卵子提供について十分に理解していること。
  • 出自を知る権利について十分に理解していること。
  • 血液検査や、3回以上の臨床心理士によるカウンセリングを受ける必要があることを理解していること。

※ドナー登録されても健康状態によっては提供をご遠慮いただくこともあります。
※ 卵子提供は匿名で行いますので、ドナーの情報は一切レシピエントに知らされることはありません。

但し、提供治療によって生まれた子どもが15歳以上になれば、ドナーを特定できる情報を実施施設に対して請求することができるため、子どもに対しては登録申込書や問診票の内容等が開示される可能性があるということをご理解ください。『出自を知る権利について』(Q5.A5をご参照ください)

※ 本団体は、手続き上、日本国籍を有する方とさせていただきます。
※ 卵子提供はボランティアであり、無償の提供となります。但し、交通費などは実費で支払われます。また、2017年1月から休業補償制度が確立しました。
※ドナーが非配偶者間体外受精の目的で自宅を出てから帰宅するまでを包括的に補償する保険(傷害保険)が、2017年1月から適用になります。