2017年1月から「休業補償制度」が、確立しました!また、「傷害保険」も適応になります。
投稿日:卵子の提供をいただくにあたり、お仕事を休んでいただいた場合の「休業補償制度」が2017年1月から確立しました。
また、ドナーが非配偶者間体外受精の目的で、自宅を出てから帰宅するまでを包括的に補償する「傷害保険」も、2017年1月から適用になります。
卵子の提供をいただくにあたり、お仕事を休んでいただいた場合の「休業補償制度」が2017年1月から確立しました。
また、ドナーが非配偶者間体外受精の目的で、自宅を出てから帰宅するまでを包括的に補償する「傷害保険」も、2017年1月から適用になります。